「相続登記」を行う
故人の土地や建物などの不動産を相続した場合、その名義を相続人に変更する手続きが必要です。 この不動産の名義変更のことを「相続登記」といいます。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から3年以内に必ず手続きを行う必要があります。 怠った場合は、10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。
「相続登記」は、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
申し込みには、以下の書類が必要になります。
- 本人確認書類
- 相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本)
- 相続人全員の同意を確認できる書類(遺産分割協議書)※協議分割による相続の場合
- 故人の出生から死亡までのすべての戸籍 ※法定相続分による相続の場合
- 相続人の住民票
- 固定資産評価証明書
また、申し込み時には登録免許税として、不動産の評価額(固定資産評価額)の0.4%を納付する必要があります。たとえば評価額が1,000万円の場合、4万円がかかります。
不動産を利用する予定がない場合でも、登記を済ませておかないと将来の売却や処分に支障が出ることがあります。 手続きが複雑で不安がある場合は、司法書士などの専門家に依頼することも検討しましょう。