役所の手続きでは、助成金の申請や受給者の変更などの手続き時に、故人との関係を証明する書類として「故人の戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
また、相続手続きの際にも、手続き者が相続人であることを証明できる書類として、「故人の出生から死亡までのすべての戸籍」の提出が必要な場合があります。 そのため、役所での手続きを進めるにあたって、市民課などで戸籍謄本の取得から始めるのが一般的です。
あらかじめ取得しておくことで、その後の手続きや相続対応がスムーズに進められます。 戸籍謄本は故人の本籍地を管轄する自治体の役所で取得するのが原則ですが、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これにより、配偶者、直系親族(父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属)であれば、故人の本籍地以外の役所でも、故人の戸籍謄本を取得することができます。
ただし、故人の兄弟姉妹・甥姪・代理人による手続きの場合は、広域交付制度が使えません。
その場合は故人の本籍地を調べて、管轄している自治体の役所へ訪問しましょう。
郵送での取り寄せも可能ですが、自治体によって必要書類や手数料が異なるため、事前に確認が必要です。 また、戸籍謄本を取得する際には、以下の点にも注意が必要です。
・「本人確認書類」が必要なため、運転免許証やマイナンバーカードなどを忘れずに持参してください。
・自治体によっては、「事前予約」が必要な場合があるため、訪問前に確認が必要です
・受付時間や曜日に制限がある自治体もあります。あわせて確認しましょう。
・戸籍謄本の取得には「手数料」がかかります。自治体や書類の種類によって異なりますが、一般的には1通あたり450円〜750円が目安です。