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故人の戸籍謄本を取得する

役所の手続きでは、助成金の申請や受給者の変更などの手続き時に、故人との関係を証明する書類として「故人の戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
また、相続手続きの際にも、手続き者が相続人であることを証明できる書類として、「故人の出生から死亡までのすべての戸籍」の提出が必要な場合があります。

そのため、役所での手続きを進めるにあたって、市民課などで戸籍謄本の取得から始めるのが一般的です。
あらかじめ取得しておくことで、その後の手続きや相続対応がスムーズに進められます。

戸籍謄本は故人の本籍地を管轄する自治体の役所で取得するのが原則ですが、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これにより、配偶者、直系親族(父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属)であれば、故人の本籍地以外の役所でも、故人の戸籍謄本を取得することができます。
ただし、故人の兄弟姉妹・甥姪・代理人による手続きの場合は、広域交付制度が使えません。
その場合は故人の本籍地を調べて、管轄している自治体の役所へ訪問しましょう。
郵送での取り寄せも可能ですが、自治体によって必要書類や手数料が異なるため、事前に確認が必要です。

また、戸籍謄本を取得する際には、以下の点にも注意が必要です。
・「本人確認書類」が必要なため、運転免許証やマイナンバーカードなどを忘れずに持参してください。
・自治体によっては、「事前予約」が必要な場合があるため、訪問前に確認が必要です
・受付時間や曜日に制限がある自治体もあります。あわせて確認しましょう。
・戸籍謄本の取得には「手数料」がかかります。自治体や書類の種類によって異なりますが、一般的には1通あたり450円〜750円が目安です。

必要な手続きを把握しましょう

故人の状況により、必要な手続きが異なります。まずは必要な手続きを把握しましょう。

手続きへ行く前に確認しておきたいこと

以下の情報を事前に確認しておくことで、当日の手続きをよりスムーズに進められます。

必要な手続きを把握する

役所では、亡くなった方に関するさまざまな手続きを行う必要があります。
各手続きに必要な持ち物や、対応している窓口も異なっています。
役所へ行く前に、どんな手続きが必要かをあらかじめ確認しておくことで、訪問を1回で済ますことができます。
自分に必要な手続きを把握して、スムーズに手続きを進めましょう。

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故人の戸籍謄本を取得する

役所の手続きでは、助成金の申請や受給者の変更などの手続き時に、故人との関係を証明する書類として「故人の戸籍謄本」の提出を求められることがあります。
また、相続手続きの際にも、手続き者が相続人であることを証明できる書類として、「故人の出生から死亡までのすべての戸籍」の提出が必要な場合があります。 そのため、役所での手続きを進めるにあたって、市民課などで戸籍謄本の取得から始めるのが一般的です。
あらかじめ取得しておくことで、その後の手続きや相続対応がスムーズに進められます。 戸籍謄本は故人の本籍地を管轄する自治体の役所で取得するのが原則ですが、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まりました。
これにより、配偶者、直系親族(父母、祖父母などの直系尊属、子、孫などの直系卑属)であれば、故人の本籍地以外の役所でも、故人の戸籍謄本を取得することができます。
ただし、故人の兄弟姉妹・甥姪・代理人による手続きの場合は、広域交付制度が使えません。
その場合は故人の本籍地を調べて、管轄している自治体の役所へ訪問しましょう。
郵送での取り寄せも可能ですが、自治体によって必要書類や手数料が異なるため、事前に確認が必要です。 また、戸籍謄本を取得する際には、以下の点にも注意が必要です。
・「本人確認書類」が必要なため、運転免許証やマイナンバーカードなどを忘れずに持参してください。
・自治体によっては、「事前予約」が必要な場合があるため、訪問前に確認が必要です
・受付時間や曜日に制限がある自治体もあります。あわせて確認しましょう。
・戸籍謄本の取得には「手数料」がかかります。自治体や書類の種類によって異なりますが、一般的には1通あたり450円〜750円が目安です。

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委任状の要否を確認する

委任状とは、ご本人以外の方が手続きをする場合に、その方が代理人であることを証明する書類です。
もし、手続きに行く方が故人の住民票上の世帯主や同居のご家族”以外”の場合、またはご本人が手続きに行けないため、他のご家族に依頼する場合は、委任状が必要になることがあります。 たとえば、以下のようなケースです。 故人の配偶者が、他のご家族(故人と同居していないお子さんやご兄弟)に手続きしてもらう場合 同居のご家族が、遠方に住む別の親族に、手続きしてもらう場合 委任状を忘れてしまうと、せっかく役所に行っても手続きを進めることができません。
手続きに行く前に、委任状が必要かどうか、必要な場合は誰の委任状が必要なのかを事前に確認しましょう。

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本人確認書類を準備する

役所でおくやみ手続きを行う際、必ず必要になるのが手続きを行う方の「本人確認書類」です。
これは、手続きを行う本人であることを確認するために提示を求められます。
本人確認書類として主に利用できるのは、「パスポート」「マイナンバーカード」「運転免許証」などの顔写真付きの公的な身分証明書です。これらを持っている場合は、いずれか1点を提示すれば問題ありません。
もしこれらの書類がない場合は、国または地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書などでも本人確認が可能です。
いずれも該当しない場合は、「健康保険証(被保険者証)」「印鑑登録証明書」「基礎年金番号通知書」など、2点以上の提示が必要となります。
本人確認書類を忘れてしまうと、せっかく役所に行っても手続きを進めることができません。改めて出直すことになり、手間も時間もかかってしまいます。そのため、役所に行くときには、必ず有効な本人確認書類を準備して訪問しましょう。

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故人が公的支援を受けていたか確認する

故人が自治体などから公的な支援を受けていたかを確認しましょう。
公的支援を受けていた場合、故人の死亡に伴い、支援の停止手続きや、場合によっては費用の精算が必要になることがあります。
故人の所持品を確認し、どのような支援やサービスを受けていたかを把握しておきましょう。
例えば、以下のようなものが該当します。 介護保険サービス:故人が「介護保険被保険者証」を所持しているか確認しましょう。介護サービスを利用していた場合は、介護サービス事業者からの請求書や領収書が残っている可能性があります。 障害福祉サービス: 故人が「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」といった障害者手帳を所持していなかったか確認しましょう。障害福祉サービスを利用していた場合は、サービス事業者からの請求書や利用契約書が残っていることがあります。 生活保護:故人が生活保護費を受給していた場合、「福祉事務所からの通知書」や、生活保護費が振り込まれていた銀行口座の通帳などを確認すると分かります。 児童扶養手当:故人が受給者であった場合、「児童扶養手当の証書」や、自治体からの「支給決定通知書」を確認しましょう。または手当が振り込まれていた銀行口座の通帳などを確認すると分かります。 ひとり親家庭などの医療費助成:故人が「ひとり親家庭等医療証(マル親医療証など)」を所持していなかったか確認しましょう。医療機関からの領収書なども手がかりになることがあります。 保育所・学童クラブ:お子様が保育所や学童クラブを利用していた場合、故人が保護者として契約していた可能性があります。「保育料・学童利用料の支払いに関する通知書」や、「契約書」、または「園からの連絡書類」などを確認しましょう。

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故人の貸与物を確認する

故人が自治体から借りていたものや、支給されていたものがないかを確認しておくことが大切です。
これらは貸与物のため、基本的に返却する必要があります。
例えば、「健康保険証(国民健康保険の場合)」「後期高齢者医療保険証」「介護保険被保険者証」「医療受給者証」「障がい者手帳」などが該当します。
これらが貸与されていたか、返却の必要があるかを事前に確認しておきましょう。
役所での手続き時に持っていくことで、貸与物の返却のために何度も訪問する必要がなくなります。
まずは、ご自宅で故人の持ち物を確認することから始めましょう。

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役所で行うこと一覧

死亡診断書のコピーをとる

各種手続きでは、「死亡の事実が分かる書類」の提出を求められることがあります。
「死亡診断書のコピー」はその代表的な書類のひとつです。火葬や埋葬の申請で原本を提出したあとも、他の手続きで必要になる場合があるため、あらかじめ数部コピーを用意しておくと安心です。
なお、死亡の事実が分かる書類としては、「死亡診断書のコピー」のほかに、「故人の戸籍謄本(死亡の記載がある)」や「火葬許可証」「埋葬許可証」なども有効です。
手続きの内容によって、複数求められることがあるため、準備の際には提出先に確認しておきましょう。

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「死亡届」を提出する

「死亡届」は、人が亡くなったことを届け出るための最初の手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬やその後のおくやみ手続きが進められるようになります。
提出には、病院などで発行される「死亡診断書(死体検案書)」をもって、故人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。
最近では、死亡届を葬儀社が代理で提出するケースが多く、ご家族が役所に出向くことは少なくなっています。
ただし、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、手続きも滞ってしまうため、葬儀社に任せる場合も、提出状況を必ず確認しましょう。
葬儀の期間中に行う手続きは、基本的にこの「死亡届」のみなため、死亡届が提出されていれば、その他の手続きはおおむね2週間以内の提出が目安となっています。
葬儀が終わってから落ち着いたタイミングで、役所へ訪問して手続きを進めましょう。
また、死亡診断書の原本は提出すると返却されないため、他の手続き用に「死亡診断書のコピー」を事前にとっておくことをおすすめします。
多くの手続きでは、死亡の事実を証明する書類としてこのコピー(または戸籍謄本)が必要になります。

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故人の貸与物を返却する

健康保険証や介護保険被保険者証、障がい者手帳など、故人が自治体から貸与されていたものは、役所での手続き時に返却します。
事前に確認・持参しておけば、別日に再訪する必要がなく、手続きを一度で済ませることができます。
故人の所持品に該当するものがないか、ご自宅であらかじめ確認しておきましょう。

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保険や手当などの資格喪失届を提出する

故人が受けていた健康保険や介護保険、各種手当などの公的な支援は、死亡により資格を失います。
これに伴い、故人の資格が喪失したことを届け出る必要があります。役所での手続きの際に、必要な書類や証明書を準備しておくことで、その場で届け出ができ、手続きがスムーズになります。
提出が遅れると、保険料の過払いが発生することもあるため、できるだけ早めに対応しましょう。
故人が加入していた制度や受けていた給付を確認し、対象となるものがないか事前に整理しておくことが大切です。

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世帯主・受給者を変更する

故人が世帯主だった場合、住民票上の世帯主を変更する必要があります。
また、児童手当や医療費助成などの制度を故人が受給していた場合は、新たな受給者の登録が必要です。
役所では、これらの変更手続きを行う際に、「本人確認書類」などが必要になります。事前にどの制度に該当するかを確認しておくことで、手続きを一度で済ませやすくなります。
まずは故人が世帯主かどうか、どのような給付を受けていたかを整理しておきましょう。

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葬祭費を申し込む

故人が国民健康保険に加入していた場合、葬儀を行った人(一般的には喪主)に対して「葬祭費」が支給されます。申請は役所の窓口で行うため、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。
申請には、「葬儀費用の領収書」「故人の保険証」「喪主の本人確認書類」「振込先口座情報」などが必要になります。
支給には申請期限があるため、役所での他の手続き時に申請しておくようにしましょう。

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寡婦年金を受け取る

故人が「国民年金」に加入していて、老齢基礎年金を受け取る前に亡くなった場合、一定の条件を満たすと「寡婦年金」を受け取れます。
ただし、自動的に支給されるものではなく、自分で請求手続きを行う必要があります。
主に、長年一緒に保険料を納めてきた配偶者が対象となるため、条件に一致する場合は役所または年金事務所で手続きを行います。
手続きには「年金手帳」、「婚姻関係を確認できる書類」、「本人確認書類」、「振込先口座情報」などが必要です。事前に該当するかどうかを確認し、必要な書類をそろえておくことで、手続きがスムーズに進みます。

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