「死亡届」を提出する
「死亡届」は、人が亡くなったことを届け出るための最初の手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬やその後のおくやみ手続きが進められるようになります。
提出には、病院などで発行される「死亡診断書(死体検案書)」をもって、故人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。
最近では、死亡届を葬儀社が代理で提出するケースが多く、ご家族が役所に出向くことは少なくなっています。
ただし、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、手続きも滞ってしまうため、葬儀社に任せる場合も、提出状況を必ず確認しましょう。
葬儀の期間中に行う手続きは、基本的にこの「死亡届」のみなため、死亡届が提出されていれば、その他の手続きはおおむね2週間以内の提出が目安となっています。
葬儀が終わってから落ち着いたタイミングで、役所へ訪問して手続きを進めましょう。
また、死亡診断書の原本は提出すると返却されないため、他の手続き用に「死亡診断書のコピー」を事前にとっておくことをおすすめします。
多くの手続きでは、死亡の事実を証明する書類としてこのコピー(または戸籍謄本)が必要になります。