「法廷相続情報証明制度」を利用するか検討する
法定相続情報証明制度は、故人の戸籍などをもとに作成した「相続関係を示す一覧図」を、法務局で公的に証明してもらえる制度です。
この一覧図を使えば、銀行や証券会社での口座解約、不動産の名義変更などの際に、毎回戸籍一式を提出する必要がなくなります。
手続きを複数行う予定がある場合や、相続人が複数いる場合には、必要書類の準備や提出の負担を減らすことができ、手続きを効率よく進めることができます。
この制度を利用するには、「故人の出生から死亡までのすべての戸籍」「相続人全員の戸籍謄本・住民票」「本人確認書類」などをそろえたうえで、「法定相続情報一覧図」を自分で作成する必要があります。
その後、一覧図と必要書類をそろえて、管轄の法務局へ申請します。