法定相続人・法定相続分
相続において、遺言書がない場合は「法定相続人」が相続することになります。
法定相続人とは、民法で決められた相続の権利を持つ人のことです。
配偶者は常に相続人となり、これに加えて「子ども」「父母」「兄弟姉妹」のうち、故人との関係が近い順に相続権があります。
また、法定相続人には「法定相続分」という、民法で決められた相続割合があります。たとえば、配偶者と子どもが相続人になる場合、それぞれの法定相続分は2分の1ずつです。
誰がどれだけ相続するかは、家族構成によって異なります。表を参考に、自分のケースで誰が相続人になるか、どのくらいの割合になるかを把握しておきましょう。