故人の出生から死亡までのすべての戸籍を取得する
相続手続きでは、手続きに来た人が相続人であることを証明するための書類として「故人の出生から死亡までのすべての戸籍」を求められます。
必要になる戸籍は、以下の3種類です。
- 戸籍謄本(故人の死亡が記載されている戸籍)
- 除籍謄本(転籍などで戸籍から全員がいなくなった戸籍)
- 改製原戸籍謄本(戸籍法の改製により、様式が変更される前の古い戸籍)
まずは、役所へ行って故人の「1.戸籍謄本」を取得しましょう。
取得した戸籍謄本に、「2.転籍(本籍地を移したこと)」や「3.改製(戸籍の様式が変更されたこと)」が記載されている場合は、転籍前の戸籍や改製前の戸籍もすべて取得します。
2024年3月1日から始まった戸籍の広域交付制度により、本籍地以外の役所窓口でも戸籍をまとめて請求できるようになりました。しかし、故人の出生から死亡までのすべての戸籍の場合は、本籍地への確認作業などが発生するため、取得に時間がかかることがあります。
即日の交付が難しいケースや、数日〜数週間かかる可能性もあるため、役所へ手続きに行った際に、まず初めに戸籍を取得しておきましょう。