相続する遺産の分け方を決める
遺言書がない場合、相続人同士で誰がどの遺産をどれだけ相続するかを話し合って決める必要があります。これを「遺産分割協議」といい、合意に基づいて遺産を分ける方法は「協議分割」と呼ばれます。
相続の分け方には、主に以下の種類があります:
- 協議分割:相続人全員の話し合いによって遺産を分ける方法(もっとも一般的)
- 指定分割:遺言書で分け方が指定されている場合、その内容に従って分ける方法
- 法定分割:合意ができない場合、法定相続分に従って分ける方法
- 調停・審判分割:家庭裁判所に申し立てて、調停や審判によって分け方を決める方法
まずは、協議分割を基本として、相続人同士で話し合いを行いましょう。法定相続分を参考にしながら、相続人全員の合意があれば、遺産の分け方は自由に決めることができます。
話し合いが難しい場合や、相続人同士で意見がまとまらないときは、調停や専門家への相談も検討しましょう。