遺産分割協議書を作成する
遺産を相続する際は、誰がどの遺産を引き継ぐかを、相続人全員で話し合う必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、結果をまとめた書類が「遺産分割協議書」です。
この書類は、相続人全員の合意をもとに作成し、それぞれの署名と実印で押印します。
口頭での合意だけでは、後になって「言った・言わない」のトラブルになることもあるため、きちんと書面に残しておくことが大切です。
遺産分割協議書が必要になるのは、主に次のような場合です:
- 金融機関で相続手続きをするとき
- 法定相続分と異なる割合で分けるとき
- 遺産を2人以上で分けるとき
相続人が1人だけの場合や、法定相続分どおりに分けて、金融機関が協議書を求めない場合は、作成が不要になることもあります。
書式に決まりはありませんが、内容に不備があると手続きが進められない場合があるため、「誰が」「どの遺産」を取得するのかを具体的に記載し、相続人全員の名前・住所・印影をそろえて作成します。

また、不動産の有無や分割方法によって、協議書の書き方が変わることがあります。あなたのケースに合った協議書の見本を参考にしたい方は、以下より見本をダウンロードできます。
遺産分割協議書の見本をダウンロードする▶
基本的には自分で作成することが可能ですが、作成に不安がある場合は、行政書士に相談すると安心です。