相続預金の仮払い制度
本来、相続手続きが完了するまでは、故人の預貯金口座は凍結され、相続人であっても自由に引き出すことはできません。そのため、葬儀費用など急な支払いが発生する際に困るケースもあります。
こうした場面に備えて活用できるのが「相続預金の仮払い制度」です。
この制度では、1つの金融機関につき、「相続開始時の預貯金額 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 × 1/3」または「150万円」のうち低い方の金額を上限として引き出せる仕組みになっています。
相続人が単独で申請できるため、分割協議が終わっていない場合でも利用できるのが特徴です。
利用には、「死亡の事実がわかる書類(戸籍謄本)」や「相続人であることを証明する書類」などが必要です。
対応しているかどうかは金融機関によって異なるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。葬儀後の急な支払いに備える選択肢として、早めに検討しておくと安心です。