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金融機関で手続きを行う

故人の口座や金融資産を扱うには、銀行や証券会社などで手続きが必要です。
機関ごとに手続きの方法や必要な書類が異なり、相続人本人でないと対応できないケースや、来店が必要な場合も多いです。

手続きをスムーズに進めるために、どの機関で何が必要かを事前に整理し、必要なものをそろえておくことが大切です。

金融機関で手続きを行うまでの流れ

  1. 手続きが必要な機関を把握する

    故人が利用していた銀行や証券会社などを特定し、どの機関で手続きが必要かを整理します。

  2. 持ち物を確認する

    金融機関ごとに手続きに必要な書類・持ち物を確認します。

  3. 訪問のタイミングを決める

    各機関の受付時間を確認し、無理のない日程で計画を立てます。

  4. 各金融機関で手続きを行う

    準備が整ったら、各機関で手続きを行います。多くは窓口での対応が必要ですが、郵送やオンラインで対応できる場合もあります。

手続き前に確認しておきたいこと

故人が保有していた口座を確認する

金融機関での相続手続きを行うには、故人がどの銀行や信用金庫などに口座を持っていたかを把握する必要があります。口座が分からないと、どの金融機関に行けばよいか判断できず、手続きを進めることができません。
「通帳」や「キャッシュカード」、「金融機関からの郵送物」、振込履歴のある書類などをもとに、自宅で確認しておきましょう。
口座が複数ある場合もあるため、必要な手続き先を把握しておくと、金融機関でのやり取りがスムーズになります。

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代理人による手続きが可能か確認する

金融機関での手続きは、原則として相続人本人が行う必要がありますが、内容によっては代理人でも対応できる場合があります。仕事の都合や体調などで本人が行けないときは、あらかじめ代理人による手続きが可能かを確認しておきましょう。
代理人が手続きする場合は、「委任状」や「本人確認書類」、「相続人であることを証明する書類(故人の出生から死亡までのすべての戸籍)」などが求められることがあります。
事前に金融機関へ連絡し、手続きの可否や必要書類を確認してから来店すると、無駄足にならず安心です。

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郵送による手続きが可能か確認する

金融機関での相続手続きは、原則として窓口での対応が多いですが、手続きの内容や金融機関によっては、郵送で対応できる場合もあります。遠方に住んでいる、何度も窓口に行けないといった事情がある場合は、郵送での手続きが可能かを事前に確認しておくと安心です。
郵送手続きができる場合でも、必要書類や記入方法、押印の有無などに細かい指定があるため、あらかじめ問い合わせて準備しておきましょう。
来店の負担を減らす手段として、選択肢のひとつになります。

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金融機関で行うこと一覧

金融機関への申請は基本的に相続人が行います。

銀行の預金口座のほか、証券口座・ネット銀行・ゆうちょ・農協口座などがあります。
特に銀行口座は、葬儀費用や生活資金の支払いに関わることが多いため、早めに対応する必要があります。

口座を凍結する

故人が亡くなった後、相続手続きはまず「口座を凍結する」必要があります。金融機関に死亡の事実を伝えることで、口座は凍結され、引き出しや振込ができない状態になります。
口座を凍結しないと、他の人による不正な出金や、公共料金などの引き落としが継続してしまう恐れがあります。
また、多くの金融機関では、口座が凍結されて初めて相続手続き(残高証明の発行や預貯金の払い戻しなど)を進めることができます。
口座の凍結に関する連絡は、相続人でなくても行うことができます。葬儀を担当した方や親族など、故人の死亡を把握している第三者でも対応可能なため、まずは故人が利用していた金融機関の口座を早めに特定し、速やかに連絡を入れましょう。
連絡時には、「故人の氏名」「生年月日」「口座番号」を伝え、あわせて「死亡の事実がわかる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍謄本)」の提出を求められる場合があります。
対応方法や必要書類は金融機関によって異なるため、連絡時に確認し、早めに準備を進めておきましょう。

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口座名義を変更する・預貯金を解約する

故人の預貯金は、口座名義を相続人に変更するか、預貯金を解約して相続人が受け取る形で手続きします。いずれの場合も、まずは金融機関に連絡して、手続きの流れや必要書類を確認することから始めましょう。

名義変更や解約には、「本人確認書類」「相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本)」「相続人全員の同意を確認できる書類(遺産分割協議書)」などが必要になります。
手続きが完了するまで預金は引き出せないため、早めに準備を進めておくと安心です。
急ぎで支払いが必要な場合は、一部の金融機関で利用できる「相続預金の仮払い制度」の活用も検討できます。

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相続預金の仮払い制度

本来、相続手続きが完了するまでは、故人の預貯金口座は凍結され、相続人であっても自由に引き出すことはできません。そのため、葬儀費用など急な支払いが発生する際に困るケースもあります。
こうした場面に備えて活用できるのが「相続預金の仮払い制度」です。
この制度では、1つの金融機関につき、「相続開始時の預貯金額 × 払戻しを行う相続人の法定相続分 × 1/3」または「150万円」のうち低い方の金額を上限として引き出せる仕組みになっています。
相続人が単独で申請できるため、分割協議が終わっていない場合でも利用できるのが特徴です。
利用には、「死亡の事実がわかる書類(戸籍謄本)」や「相続人であることを証明する書類」などが必要です。
対応しているかどうかは金融機関によって異なるため、事前に問い合わせて確認しておきましょう。葬儀後の急な支払いに備える選択肢として、早めに検討しておくと安心です。

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人によって行うこと

生命保険金を受け取る

故人が生命保険に加入していた場合、遺族は受取人として保険金を請求できる場合があります。
保険金は遺産とは別の扱いとなるため、相続手続きとは別に保険会社へ受け取りの手続きが必要です。
まずは、「保険証券」や「保険会社からの郵便物」、「通帳の振替履歴」などをもとに、どの保険に加入していたかを確認しましょう。
加入先が分かれば、保険会社に連絡し、必要書類や手続きの流れを確認します。
保険会社によって必要な書類や対応が異なるため、具体的な案内を受けてから準備を進めるようにしましょう。
手続きには、「死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍謄本)」「故人との関係を証明する書類(戸籍謄本)」「本人確認書類」のほか、「保険会社所定の保険金請求書」「印鑑登録証明書」「保険金を受け取るための振込先口座の情報」などが必要になることが一般的です。
保険金の請求には時効(通常3年)があるため、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

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クレジットカードの利用を停止する

故人が契約していたクレジットカードは、死亡後も自動的に止まるわけではありません。
カード会社に連絡して利用を停止することで、電気ガス・携帯電話料金の支払いやクレジットカードと紐づいた定期購入品による不要な支出を防ぐことができます。また、万が一の不正利用リスクも抑えることができます。
まずは、故人が持っていたクレジットカードを整理し、カードの裏面に記載されている連絡先に電話しましょう。連絡時は、契約者本人の死亡を伝えます。
カード会社によって手続きの流れや提出書類が異なるため、具体的な案内を受けて準備を進めましょう。
手続きには、「対象となるカード番号」「死亡の事実がわかる書類(死亡診断書のコピーや戸籍謄本)」などが必要になることが一般的です。
カードが複数ある場合は、カードが複数ある場合は、通帳の引き落とし履歴などをもとに整理しておくと漏れを防げます。
停止後は、未払分やポイントなどの取り扱いについても案内を受けられるため、手続きの際にあわせて確認しておきましょう。

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株式・投資信託などを相続する

故人が保有していた株式も相続の対象になります。株式は証券会社の口座に保管されており、相続するには名義変更などの手続きを行う必要があります。
まずは、「株主への通知書類」や「年間取引報告書」、「証券会社からの郵送物」などを手がかりに、故人が利用していた証券会社を特定しましょう。
証券会社が分かったら、まずは電話で連絡し、相続の手続きをしたい旨を伝えます。
証券会社によって手続きの流れや提出書類が異なるため、具体的な案内を受けて準備を進めましょう。
手続きには、「死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍謄本)」「故人との関係を証明する書類(戸籍謄本)」「相続人であることを証明できる書類(戸籍謄本)」「相続人全員の同意を確認できる書類(遺産分割協議書)」などが必要になることが一般的です。
株式を売却したい場合でも、一度相続人名義の証券口座に移管してからでないと売却できないため、相続人自身が証券口座を開設する必要があります。株式の取引に慣れていない場合でも、口座は「特定口座(源泉徴収あり)」などを選ぶことで、税務の手間を軽減できます。
慣れない手続きで不安な場合は、証券会社の窓口や司法書士に相談しながら進めると安心です。相続手続きには時間がかかることもあるため、早めに着手しておきましょう。

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住宅ローンの返済有無を確認する

故人が住宅ローンを利用していた場合、その返済状況や残債の有無を確認しましょう。特に「団体信用生命保険(団信)」に加入していたかどうかが重要なポイントになります。
団信に加入していれば、故人が亡くなった際に保険金でローンが完済される仕組みとなっており、相続人が返済を引き継ぐ必要はありません。
一方で、団信に未加入だった場合は、住宅ローンの残債を遺産の一部として相続する必要があります。
まずは、ローンを組んでいた金融機関に連絡し、故人の死亡を伝えたうえで、団信の加入有無や残債の状況について確認しましょう。
状況によっては相続放棄などの判断が必要になることもあるため、早めに情報を把握しておくことが重要です。

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よくある質問(金融機関)

手続き全体の流れ

大切な方の死亡

  1. 亡くなってすぐ(1週間以内)

    役所で「死亡届」を提出する

    「死亡届」は、人が亡くなったことを届け出るための最初の手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬やその後のおくやみ手続きが進められるようになります。
    提出には、病院などで発行される「死亡診断書(死体検案書)」をもって、故人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。
    最近では、死亡届を葬儀社が代理で提出するケースが多く、ご家族が役所に出向くことは少なくなっています。
    ただし、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、手続きも滞ってしまうため、葬儀社に任せる場合も、提出状況を必ず確認しましょう。
    葬儀の期間中に行う手続きは、基本的にこの「死亡届」のみなため、死亡届が提出されていれば、その他の手続きはおおむね2週間以内の提出が目安となっています。
    葬儀が終わってから落ち着いたタイミングで、役所へ訪問して手続きを進めましょう。
    また、死亡診断書の原本は提出すると返却されないため、他の手続き用に「死亡診断書のコピー」を事前にとっておくことをおすすめします。
    多くの手続きでは、死亡の事実を証明する書類としてこのコピー(または戸籍謄本)が必要になります。

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  2. 2週間以内

    1. 役所で手続きを行う

      役所(市役所・区役所等)では、戸籍・保険・福祉サービス・医療など、故人の加入状況や生活環境により様々な手続きが必要です。
      あらかじめ準備をすることで、訪問の回数を減らすことができます。

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    2. 年金事務所で手続きを行う

      年金に関した手続きは、原則として年金事務所で行います。
      年金の停止や未支給年金の請求など、故人の加入状況に応じた手続きが必要です。

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  3. 落ち着いてから早めに

    相続手続きを行う

    1. 相続に関する準備を進める

      故人の残した遺産を「誰が」「何を」「どれくらい」相続するか確認し、必要に応じて「遺産分割協議書」を作成します。
      相続に関する基本的な情報を整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。

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    2. 金融機関等で名義変更を行う

    3. 目安3~9ヶ月以内

      法務局で相続登記を行う

      不動産の名義を相続人へ変更するには、法務局で「相続登記」を行います。
      放置すると売却や管理が難しくなるため、早めの手続きが必要です。

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    4. 10ヶ月以内

      税務署で「相続税」の申告を行う

      相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です。
      申告期限は原則として、相続開始から10ヶ月以内です。

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