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年金事務所で手続きを行う

年金に関する手続きは、故人の加入状況や受給の有無によって、必要な手続きが変わってきます。多くの場合は年金事務所での手続きが必要ですが、自治体によっては役所で対応できることもあります。

手続きをスムーズに進めるために、必要な書類や遺族年金の受給要件をあらかじめ確認し、役所の手続き準備とあわせて整理をしておきましょう。

年金事務所で手続きを行うまでの流れ

  1. 加入していた年金の種類や受給状況を把握する

    亡くなった方の年金の種類や受給状況を確認し、必要な手続きを把握します。

  2. 提出先・持ち物を確認する

    手続きに必要な持ち物や提出先を確認します。

  3. 訪問のタイミングを決める

    窓口の受付時間を確認して、無理のない日程を選びます。

  4. 年金事務所へ訪問して手続きを行う

    準備が整ったら、年金事務所へ行き手続きを行います。

年金の基本

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、まず「国民年金」に加入しています。
さらに、会社員や公務員の場合は、「厚生年金」にも加入しています。

年金の種類

国民年金

日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は、まず「国民年金」に加入しています。
さらに、会社員や公務員の場合は、「厚生年金」にも加入しています。

厚生年金

会社員や公務員などが、国民年金に加えて加入する年金制度です。

年金の種類

手続きへ行く前に確認しておきたいこと

年金の手続きを進める前に、まずは故人が年金を受給していたかを確認しましょう。
受給していた場合は、受給停止や未支給年金の請求が必要です。

また、故人がどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる「遺族年金」の種類も異なります。あわせて、制度の種類についても整理しておきましょう。

故人の年金受給状況を確認する

役所や年金事務所での手続きをスムーズに進めるために、故人が年金を受け取っていたかどうかを事前に確認しておくことが大切です。年齢だけでは判断できず、加入状況や申請の有無によっては、たとえ高齢でも受給していない場合もあります。
また、受給していたはずの年金が実際に振り込まれていなかった場合、その分は「未支給年金」として遺族が受け取れる可能性があります。
受給状況を確認するには、「年金証書」「年金に関する通知書」「通帳の振込記録」などが手がかりになるため、ご自宅にある書類を整理しましょう。
不明な場合は、年金事務所での照会も可能です。準備しておくことで、手続き当日の負担を軽減できます。

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もらえる遺族年金を確認する

遺族年金には複数の種類があり、故人が生前に加入していた年金制度や、遺族の状況に応じて受給できるかどうかが決まります。 国民年金に加入していた場合(主に自営業や無職の方など)

  → 遺族基礎年金が対象となります。

   ※受給対象は、原則として「子のある配偶者」または「子(18歳まで)」です。 厚生年金に加入していた場合(主に会社員や公務員など)

  → 遺族厚生年金の対象となります。

   ※受給対象は、「配偶者」「子」「父母」「孫」「祖父母」などですが、優先順位や生計維持関係などの条件があります。 これらの遺族年金が受け取れない場合でも、他に「寡婦年金」や「死亡一時金」といった制度もあります。
いずれの場合も、自動的には支給されないため、申請が必要です。まずは、故人がどの年金に加入していたかを確認し、受け取れる可能性がある年金の種類を把握しておきましょう。
そのうえで、必要書類や条件を調べておくと、年金事務所での手続きがスムーズになります。

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「寡婦年金」を受け取る

「寡婦年金」は、亡くなった配偶者が国民年金に加入していた自営業者などで、老齢基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、一定の条件を満たすと受け取れる年金です。
主に婚姻期間が10年以上ある妻が対象で、65歳までの一定期間支給されます。
自動的には支給されないため、年金事務所での申請が必要です。
まずは、受け取れる条件に当てはまるかを確認し、必要な書類をそろえて手続きを進めましょう。

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「死亡一時金」を受け取る

死亡一時金は、亡くなった方が国民年金に一定期間加入していたにもかかわらず、年金を一度も受け取らずに亡くなった場合に、その遺族に支給されるお金です。
遺族年金を受け取れない場合でも該当することがあるため、確認する価値があります。
対象となる遺族や支給条件が決まっており、申請しなければ受け取れないため、早めに年金事務所へ相談し、必要な書類をそろえて手続きを進めましょう。

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代理人の手続きが可能か確認する

年金に関する手続きは、原則として遺族本人が年金事務所で行う必要がありますが、内容によっては代理人による手続きが認められる場合もあります。
仕事や体調の都合などで本人が出向けないときは、代理人で対応できるかどうかを事前に確認しておきましょう。
代理手続きには、「委任状」や「本人確認書類」などが必要になるため、年金事務所にあらかじめ問い合わせ、必要な書類を準備しておくと安心です。準備をしておくことで、当日の手続きがスムーズに進みます。

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年金で行うこと一覧

年金受給を停止する

故人が年金を受給していた場合、その受給を止める手続きが必要です。年金は、亡くなった後も手続きをしなければ支給が続いてしまい、後から返還を求められることがあります。
手続きは年金事務所で行い、死亡届を提出しただけでは停止されないため注意が必要です。
手続きには、「年金証書」「死亡を証明する書類」「本人確認書類」などが必要になるため、事前にそろえておきましょう。
スムーズな対応のためにも、早めに確認・準備を進めておくことが大切です。

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「遺族年金」を受け取る

「遺族年金」は、故人の年金加入状況や遺族の条件によって受け取れる制度ですが、自動的に支給されるものではないため受け取るための手続きが必要です。 手続きは年金事務所で行い、以下の書類が必要になります。 本人確認書類 故人との関係を証明する書類(戸籍謄本) 死亡の事実が分かる書類(死亡診断書のコピー、または戸籍謄本) 故人の「基礎年金番号」が分かるもの(年金手帳、または年金証書) 年金を受け取る人の「基礎年金番号」が分かるもの(年金手帳、または年金証書) 年金を受け取る人の「住民票(世帯全員の記載があるもの)」 年金を受け取る人の所得が確認できるもの(所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など) 振込先口座の情報
遺族年金には複数の種類があり、条件や内容が異なるため、どの制度に該当するかを確認しておく必要があります。
受給までに時間がかかることもあるため、必要書類をそろえたうえで、早めに準備・手続きを進めましょう。

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「未支給年金」を受け取る

故人が亡くなった後、その月分までの年金がまだ振り込まれていなかった場合は、「未支給年金」として遺族が受け取ることができます。
これは自動的には支給されず、ご遺族が受け取るための手続きを行う必要があります。
受け取れるのは、故人と生計を同じくしていた配偶者や子など、一定の条件を満たす人に限られます。
申請は年金事務所で行い、「年金証書」「戸籍謄本」「本人確認書類」「通帳の写し」などが必要です。
まずは、年金がいつまで振り込まれていたかを通帳などで確認し、該当する場合は必要書類を準備しておきましょう。

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よくある質問(年金手続き)

手続き全体の流れ

大切な方の死亡

  1. 亡くなってすぐ(1週間以内)

    役所で「死亡届」を提出する

    「死亡届」は、人が亡くなったことを届け出るための最初の手続きです。これを提出することで「火葬許可証」が発行され、火葬やその後のおくやみ手続きが進められるようになります。
    提出には、病院などで発行される「死亡診断書(死体検案書)」をもって、故人の死亡を知った日を含めて7日以内に提出する必要があります。
    最近では、死亡届を葬儀社が代理で提出するケースが多く、ご家族が役所に出向くことは少なくなっています。
    ただし、死亡届が提出されていないと火葬許可証が発行されず、手続きも滞ってしまうため、葬儀社に任せる場合も、提出状況を必ず確認しましょう。
    葬儀の期間中に行う手続きは、基本的にこの「死亡届」のみなため、死亡届が提出されていれば、その他の手続きはおおむね2週間以内の提出が目安となっています。
    葬儀が終わってから落ち着いたタイミングで、役所へ訪問して手続きを進めましょう。
    また、死亡診断書の原本は提出すると返却されないため、他の手続き用に「死亡診断書のコピー」を事前にとっておくことをおすすめします。
    多くの手続きでは、死亡の事実を証明する書類としてこのコピー(または戸籍謄本)が必要になります。

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  2. 2週間以内

    1. 役所で手続きを行う

      役所(市役所・区役所等)では、戸籍・保険・福祉サービス・医療など、故人の加入状況や生活環境により様々な手続きが必要です。
      あらかじめ準備をすることで、訪問の回数を減らすことができます。

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    2. 年金事務所で手続きを行う

  3. 落ち着いてから早めに

    相続手続きを行う

    1. 相続に関する準備を進める

      故人の残した遺産を「誰が」「何を」「どれくらい」相続するか確認し、必要に応じて「遺産分割協議書」を作成します。
      相続に関する基本的な情報を整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。

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    2. 金融機関等で名義変更を行う

      口座の解約や名義変更など、金融機関ごとに手続きが必要です。
      預貯金がある場合は、早めの対応をおすすめします。

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    3. 目安3~9ヶ月以内

      法務局で相続登記を行う

      不動産の名義を相続人へ変更するには、法務局で「相続登記」を行います。
      放置すると売却や管理が難しくなるため、早めの手続きが必要です。

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    4. 10ヶ月以内

      税務署で「相続税」の申告を行う

      相続財産が一定額を超える場合、相続税の申告が必要です。
      申告期限は原則として、相続開始から10ヶ月以内です。

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